那覇市、浦添市、久米島町、南大東村などの地域にある薬局、薬剤師の職能団体です。


会費規定


一般社団法人那覇地区薬剤師会会費規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人那覇地区薬剤師会(以下「本会」という。) 定款第7条に基づき、正会員及び準会員、賛助会員、特別会員の会費に関し必要な事項を定める。

(会費の種別及び額)

第2条 本会の会費は、正会員会費、準会員会費、賛助会員会費とし、各会費の額は別表1に定める。

  2 前項の会費は、会長の指定する日までに、本会へ納入しなければならない。

(年会費の取扱い)

第3条 年会費は、年度を単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中で入会した者の当該年度分の年会費は、入会した月の翌月から当該年度末までの月割りで計算した額とする。

3 会員が疾病、罹災等により年会費の納入が困難なときは、理事会で定めるところにより、これを減免することができる。

(会費区分の変更)

第4条 会員が年度途中で会費区分の変更を生じた場合の会費の取扱いは、理事会で定める。      

(年会費の支払時期)

第5条 当該年度の4月末日(当該日が休日のときは、翌日)までに本会所定の方法により納入するものとする。

(督促)

第6条 会員が第5条の期限内に会費を支払わなかったときは、会長は納付期限を付して催告する。

  2 納付期限からの延滞期間については、延滞割増金を徴収することができる。

(会員資格喪失の場合の会費の扱い)

第7条 定款10条3項により、会員か本会を退会またはその資格を喪失しても、既納した会費は返還しない。

(年会費徴収に係る早期納入割引)

第8条 早期納入割引は、入会の翌年度以降の年会費から行うもとし、かつ、4月末までに一括納入した会員に対し適用する。

   (1)A会員 4,000円

   (2)B会員 1,000円

  (3)準会員 1,000円

(補則)

第9条 この規程の施行に際し、必要な事項は別に定める。

  2 この規程を改廃する場合は、理事会の議を経て、社員総会の決議により行う。

附 則

1 この規程は、令和5年5月27日から施行する。

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