一般社団法人那覇地区薬剤師会会員規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人那覇地区薬剤師会(以下「本会」という。)の会員の構成並びに入会及び退会に関し必要な事項を定める。
(会員の構成)
第2条 本会の会員は、定款第5条の規定に基づき、正会員、準会員、賛助会員、特別会員及び名誉会員とする。
(資格基準及び手続)
第3条 本会の正会員、準会員、賛助会員、特別会員として入会しようとする者は、本会所定の方法により入会申込をし、「会費規程」に定める会費を納入しなければならない。
2 前項の入会申込に対し、本会の理事会は、別表の資格基準により審査を行い入会の可否を決定し、申込者に通知する。
(会員名簿及び変更届)
第4条 入会者は、本会が管理する会員名簿に登録する。
2 前条の入会手続きの際に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに変更手続きをしなければならない。
(会費)
第5条 会費の金額及び納期並びに会費滞納に対する催告等に関する細則は、本会の定款第7条により社員総会において別に定める「会費規程」による。
(退会事由及び手続)
第6条 会員は定款第8条の規定に基づき、本会所定の退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 定款第10条の定めにより、退会以外の理由により会員の資格を喪失したときは、退会と同じく会員名簿の登録を抹消する。
3 会員資格を喪失した場合、既納の会費は返還しない。
(再入会)
第7条 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合は、改めて定款第6条に定める入会申込をしなければならない。
2 前項の再入会申込に対しては、第3条に定める資格基準により、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際、未納の会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後5年間は、再入会を認めないこととする。
(正会員)
第8条 定款第5条に定める正会員の種別は、次のとおりとする。
(1)正会員A 那覇市、浦添市、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村、粟国村、久米島町、北大東村、南大東村の薬局で勤務する管理薬剤師又は正会員Aであることを希望する者。
(2)正会員B 正会員A以外の者(前項に定める区域において、勤務地又は居住地のある薬剤師)
(3)正会員C 年齢が満75オ以上の正会員A以外の者(第1項に定める区域において、勤務地または居住地のある薬剤師)
(準会員)
第9条 定款第5条に定める準会員は、正会員以外の薬剤師。
(賛助会員)
第9条 定款第5条に定める賛助会員の種別は、次のとおりとする。なお、この中で(1)から(3)及び(5)に該当する者を賛助会員A、(4)に該当する者を賛助会員Bとする。
(1)薬局経営者
(2)薬剤師以外の薬品の製造業及び卸業者等の関係者
(3)医薬品販売に従事する者
(4)薬局(所在地:那覇市、浦添市、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村、粟国村、久米島町、北大東村、南大東村)
(5)その他希望する個人及び団体
(特別会員)
第10条 定款第5条に定める特別会員の種別は、次のとおりとする。
(1)薬科大学、薬学部の薬剤師養成大学、大学院等の教育課程の在籍者
(2)薬剤師になる資格のある者
(名誉会員)
第11条 定款第5条の規程に基づき、薬学又は薬業の進歩発展に特に顕著な功労があった者に贈る栄誉の称号とする。
(補則)
第12条 この規程の施行に際し、必要事項は別に定める。
2 この規程を改廃する場合は、理事会の議を経て、社員総会の決議により行う。
附 則
1 この規程は、令和5年5月27日から施行する。
【別表】資格基準(第3条第2項)
会員名称 資 格 基 準
正 会 員 ① 薬剤師の免許を取得していること。(薬剤師法第2条)
② 薬剤師関係法規に違反した者で、処分を終了した者
準 会 員 正会員以外の薬剤師で、本会の目的及び事業に賛同し、事業に賛助するために入会を希望する者。
賛助会員 ① この法人の目的及び事業に賛同し、事業に賛助するために入会を希望する薬剤師ではない個人及び企業・団体
② 薬局
特別会員 ・正会員、賛助会員以外の個人で、薬学を専攻する学生その他薬学及びそれに関連する知識・業務経験を有し、この法人の目的、事業に賛同するため入会を希望する者
名誉会員 ・薬学又は薬業の進歩発展に特に顕著な功労があった者のうちから、理事会で名誉会員とすることが決議した者
附 則 令和6年5月25日 一部改正